特定調停
特定調停とは
特定調停とは、簡単に言うと簡易裁判所を利用して負債を圧縮する任意整理です。
任意整理は弁護士・司法書士が直接各債権者と交渉を行いますが、特定調停は裁判所が任命した調停委員が債権者と債務者の間に入って調停案を作成していくという制度です。弁護士や司法書士に依頼するのではなく、債務者自らが手続きを行うということです。
特定調停の最大のメリットは、なんといっても「費用が安く済む」ということです。
調停が成立すると調停調書が作成され、確定判決と同じ効力が認められています。したがって、調停成立後に支払いができなくなると債権者は給与の差押え等の強制執行手続ができるので、延滞をしないようにしないといけません。
ちなみに、特定調停の申し立てが受付られると、簡易裁判所から通知が金融業者に送られ、それ以後の取立ては禁止になります。
特定調停のメリット
- 費用が安く済む
- 取り立て行為が規制される
- 自己破産の場合、ギャンブルや浪費での借金では免責になるのは困難だが、 特定調停ではギャンブルの借金でも構わない
- 利息制限法での引き直しにより、債務額が減少する場合が多い
- 将来利息はカットしてもらえる
特定調停のデメリット
- 債務額が大きいと使えない
- 自ら手続きをするため時間と手間がかかる
- 和解が成立しないこともある
- 借金の総額が多い人は利用できない
- 過払い金の回収までは行わない